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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(オ)500号 判決

上告人 株式会社久保田材木店

被上告人 清水税務署長

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

裁判所が請求の一部につき裁判を脱漏した場合には、当事者は、当該裁判所に対する追加判決申立の方法によりその補充を求めることができるのであるから、仮に所論の如く請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由とはなし得ない(大審院明治四一年(オ)第四二〇号、同四二年二月八日判決、民録一五輯七一頁、同庁昭和一三年(オ)第一六五一号、同一四年二月一七日判決参照)。

論旨は、採るを得ない。

同第二点について。

裁判は、事実の認定及び認定した事実に対する法律適用の結果を示せば足り、法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない(大審院大正四年(オ)第一〇七三号、同五年三月一日判決、民録二二輯四五九頁、同庁昭和一〇年(オ)第一二九〇号、同年一一月一二判決、民集一四巻一九一頁参照)。本件についてみるに、原審は、その判決理由において、上告会社の訴外久保田松次郎に対するいわゆる仮払金が貸付金であつて、その未収利息に相当する金員は上告会社の同人に対する賞与であると認定し、被上告人税務署長がこれに対する所得税及び同加算税を上告会社より源泉徴収する旨の決定をしたことは、違法でないと判示した第一審判決理由を正当として引用しているのであるから、右賞与の認定については所得税法(昭和二二年法律二七号) 九条一項五号を、その源泉徴収義務者及び徴収税額の算定については昭和二九年法律五二号改正所得税法四三条一項及び 三八条一項七号、 五六条四項を各適用したことを知るに十分であつて、原判文上特に各法条を掲げ、これに対する原審裁判所の見解を明示しなくても、判決理由の説示としては欠くるところがない。

論旨は、採用し得ない。

同第三点乃至第七点について。

原判決及びその引用にかかる第一審判決の確定した事実関係の下においては、本件再調査決定をもつて違法となすべきでないとした原審の判断は、これを正当として是認し得るのであつて、その判断の過程に所論の違法があるとはなし得ない。また論旨引用の判例は本件に適切でない。

論旨は畢竟、原判示に添わない事実を前提とし或は原判示と相容れない独自の見解に立脚して、原判決を非難するに帰着するものであつて、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 石坂修一 河村又介 垂水克己 五鬼上堅磐 横田正俊)

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